イニシャル 用語名 用語説明 通番1 通番3 通番2 ひらがな a iD NTTドコモのおサイフケータイをかざすだけでショッピングやキャッシングができるケータイクレジットサービス。後日、カード発行会社にご利用金額を支払う後払い方式なので、あらかじめチャージ(入金)する必要がなく、より便利にケータイひとつでショッピングができる。利用するには「iD」に対応したクレジットカードサービスへのご加入が必要となる。(※「おサイフケータイ」、「iD」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。) 403 1 1 あ a アウトソーシング 企業や行政の社内業務のうち専門的なものについて、それをより得意とする外部の企業等に委託すること。アウトソーシングを委託する側は自社の中心業務に集中し、それ以外の業務や外部活用をしたほうが効率的であったり、専門的であるものをアウトソーシングするのが有効である。多方面にわたる専門的人材育成から解放されることなどにより業務の効率化がはかられる。 559 2 2 あ a アドオン返済 分割手数料を現金価格に上乗せするというadd onの意味から、現金価格に手数料総額を加えた割賦販売価格を返済回数で割って、毎回の返済額を計算する方法。クレジットカードの分割払いなどでたまに見られ、他の返済方式(「元利均等返済」や「元金均等返済」)との大きな違いは、途中で繰り上げ返済をしても支払利息の軽減効果がないこと。それは、返済が終了するまで、当初の借入金額をもとに利息計算される(計算上、元金が減らない)ためで、表示されている利率よりも実際の利息負担は高くなり、実質金利が高いという点にも注意が必要。 246 3 5 あ a アドオン方式 貸付金額に貸出期間と利率をかけて算出した利息額と、貸付金額を合わせた総額を割賦回数で均等分割して1回の返済額を決める金利計算方法。この方式は、返済回数が進み借入れた元金が減少していっても、当初借入れた元金を基準に利息が計算されているので「元利均等返済」や「元金均等返済」などに比べ利息負担は割高になっている。現在、アドオン金利の表示は禁止されていて、実質年利を表示することが義務化されている。 34 4 9 あ a 悪意の第三者 法律関係の発生・消滅・効力に影響するような事実を知っていながら、その行為を行う者。例えば、その手形が、盗まれたものであることや売買契約キャンセルに伴う無効手形であることを知りながら、手形を受け取った人の事を指す。消費者金融業界以外でも不動産業界等でよく使われる言葉である。 185 5 14 あ a 悪徳商法 一般的な広告、宣伝、表示などの域を超える特殊な状況を意図的に作りだし、その中で消費者に物やサービスを購入するように誘導、あるいは強制する販売方法。多くは消費者の善良さや無知・弱みにつけ込んで、高額な粗悪商品などを詐欺的、半強制的に売りつけたり、法外な手数料や紹介料を取ったりする商法の事。金融商品などのリスクを伴う商品やサービスなどを、いい事ばかり強調しリスク説明を行わないで販売することも悪質商法とみなされる。最近では、インターネットなどを使いコンピューターやネットワークを利用した悪質商法も増えている。また、個人情報を正当な理由なく漏らしたり、販売することも悪質商法の一つ。オレオレ詐欺・振り込め詐欺についても近年手口が巧妙化しており、被害が拡大している。 404 6 16 あ a 暗証番号 クレジットカードやキャッシュカードを発行する時に登録する、不正な使用(他人使用)を未然に防ぐための番号の事。本人であることを確認する方法の1つ。金融機関のATMや携帯電話の本人確認で利用されている。各金融機関やクレジットカード会社では、他人に把握されやすい暗証番号(生年月日や自宅電話番号など)を避けるように呼びかけている。 35 7 18 あ a 青色申告 帳簿の備えつけなどの一定の条件を満たすことで利用することのできる申告方式のこと。 560 8 23 あ a 預り金 貸金業や金融業の分野での「預り金」とは、不特定多数者からのお金の受け入れのこと。預金や定期預金の受入れ、借入金その他何らかの名義をもってするを問わず、これと同様の経済的性質を有するものを指す(出資法第2条第2項)出資法では、法律によって認可を受けた者(例えば銀行)以外の者がこの「預り金」の行為を「業」として行うことを厳しく禁止している。 562 9 27 あ i ETC 車に取り付けた車載器と高速道路料金所のアンテナが無線で交信することで、料金所をノンストップ(通過時の速度は約20km/h以下)で通過することができる。通行料金はクレジットカードの機能を利用した後払いでの支払い。大都市近郊区間を除いた地域において、朝夕の通勤時間帯(6〜9時、17〜20時)が5割引(100km以内の利用距離に限る)、深夜時間帯(0〜4時)に走行した車両に対して、利用区間の通行料金が3割引になるなど各種の割引サービスがある。 408 10 28 い i インターネットキャッシング キャッシングの契約を、店頭ではなく、インターネットのページを通して行うことができるサービスの総称。実際の融資は銀行振込みなどで行なわれるのが一般的。大手の場合は、インターネットで申し込み後に近くの無人契約機などでカード発行などもできる。オンラインキャッシングやウェブキャッシングなどとも呼ばれる。審査は店頭の申し込みと同様に行われる。最近の金融会社のほとんどが、このインターネットキャッシングが可能である。 42 11 30 い i インターネット銀行 インターネット上で振込・振替・残高照会などのサービスを提供する銀行。ネット銀行、オンライン銀行ともいう。 43 12 35 い i リボルビングシステム カード会社が事前に定めた利用限度額の範囲内で何度でも自由に利用ができ、返済額はあらかじめ選択している毎月一定の最低支払金額(増額返済も可)というシステム。返済方法には「定額リボルビング」と「定率リボルビング」があり、現在日本では「定額リボルビング」が主流となっている。 498 13 36 い i 異時廃止 破産廃止の一種。破産宣告の後、裁判所が破産財団をもって破産手続の費用を償うに足りないと認めたときは、破産管財人の申立てにより、又は職権をもって、破産廃止の決定をなすことを要するという事(破産法353条)。また、異時廃止の決定をなすには、債権者集会の意見を聞くことを要するとある。ただし、破産手続の費用を償うに足りるだけの金額の予納があった場合には、異時廃止の決定はされない。 189 14 37 い i 異動情報 延滞、事故情報のことを言い、俗に言うブラックリストの事を指す。日本の個人信用の情報機関では、延滞や債務不履行になった債権の情報の事を「異動情報」と呼ぶ。業態別3個人信用情報機関が交流しているのは「異動情報」のみであり、また、交流される異動情報は長期延滞債権(3ヵ月以上の延滞債権)など限定されている。異動情報に情報が掲載されているとキャッシングやローンを出来る可能性が低くなるので、延滞や債務不履行をしないようにする事が大切である。 190 15 38 い i 違法年金担保融資 年金受給権を担保にした違法な融資。年金口座の通帳やカードを担保に融資を行う。年金を担保に融資することは原則として禁じられているが、独立行政法人・福祉医療機構など三つの公的機関だけは例外的に貸し付けることができるをことを悪用。貸金業を営む者は、債権の弁済に充てるため、国民年金など公的給付が振り込まれる口座の預金通帳・キャッシュカードや年金証書などの引き渡しを求めたり、保管したりする行為をしてはならない。違反者は、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。また、貸金業者は、広告・勧誘をするときは、年金などの公的給付の受給者の借り入れ意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。国民年金法、厚生年金法でも、年金の給付を受ける権利を譲り渡すこと、担保に供すること、または差し押さえることは、禁止されている。 39 16 39 い i 違約金 債務者が債務不履行の場合に、債権者に支払うことを前もって決めた金銭。 40 17 40 い i 一括完済 債務残高をすべて一括に返済、清算すること。一般的に、約定期限の前や途中返済時に、繰り上げ一括返済する場合に用いられることが多いと思われる。一括完済する場合には、消費者金融会社やクレジットカード発行会社への事前連絡が必要なことが多く、また、融資を受ける際に計画していた予定返済の利息が軽減されることが多い。 192 18 43 い i 一部増額返済 返済期間中に、契約時に取り決めている返済額(約定返済額)より多い金額を返済してローンやキャッシング残高を減らす事。これにより債務者は予定より早く完済することができ、通常より利息などを少なく抑えることも可能となる。原則として債務者は、約定返済額より多く返済する権利、同様に約定返済日より早く返済する権利を持つ。 191 19 49 い i 一本化 複数の金融機関からの借り入れを1社にまとめること。 411 20 54 い i 印鑑証明 あらかじめ届け出てある印鑑の印影と同一であることを市区町村長などが証明すること。 41 21 55 い i 印紙税 "契約書や受取書など、一定の文書を作成した場合に課税される国税の1つ。実際には契約書などに必要な金額の印紙を貼って消印をすることで納税する。その税額は、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって決められている。例えば、金融機関からローン借り入れをする際は、ローンを組むということが金銭消費貸借契約に当たるので、その借入金額に応じて印紙税がかかってくる。多くの住宅ローンでは、金額が1,000万円超5,000万円以下になるので、印紙税は2万円となる。また、住宅購入の場合は、通常、住宅ローンのほか、住宅の売買契約書にも印紙税がかかるが、公団の分譲住宅を購入する場合は、売買契約とローン契約が一緒のため、ローン契約の印紙税はかからないというメリットがある。" 247 22 59 い u ウェッブキャッシング 店舗に行くことなくインターネットを通じて来店不要で行うサービスを総称してオンラインキャッシング、ウェッブキャッシング、インターネットキャッシング等と呼ぶ。 569 23 64 う u 運転資金 企業が運転資本にあてる資金の事。仕入・経費支払等、事業を行うにあたって必ず支払わなければならない時に現預金が足りなくなる場合に必要となる資金。 194 24 65 う u 内入金 売買代金を何回かに分けて支払う場合、最終支払金以外に途中で支払う金銭のこと。契約によっては「手付金」と同じ意味をもつ場合もある。 413 25 67 う u 売掛債権担保ローン 売掛債権とは契約により商品の供給、役務の提供等の債務を履行し、取引先への代金を請求する権利のことでその売掛債権を担保に入れ、金融機関などから融資を受けるシステム。 44 26 68 う e ATM カードなどを用いて現金の払い出しや預け入れ等を行うことができる機械。銀行の場合は「現金自動預払機」、消費者金融業界の場合は「現金自動貸出返済両用機」と言う。出金のみの「現金自動支払機(CD/キャッシュディスペンサー)」に代わり現在広く普及している。 12 27 69 え e ATM返済 お金を借りた後、金融機関や郵便局などのATM(現金自動預け入れ払い機)から、お金を返すこと。借入先とATM提供金融機関の提携内容や、ATM利用時間帯によって、利用手数料がかかることがある。 248 28 76 え e Edy 「Edy(エディ)」とは、タッチするだけで支払いができる簡単・便利なプリペイド型の電子マネーのこと。自分のお財布にお金を入れるように、Edyチャージ(入金)して、繰り返しチャージして、何度でも利用できる。支払いは店舗端末にEdyカード・Edyケータイを軽くタッチするだけ。キャッシュレスでショッピングできるので小銭やおつりのやり取りがなく、非常にスムーズに使える。 506 29 78 え e エクステンション 延長、拡張の事。消費者信用でエクステンションという事は、「返済期間を延長して、再契約すること」を意味する。返済期間を長く設定することにより、毎月の返済金額がそれだけ少なくなる。一般にエクステンションという与信技法を用いるのは、既契約の約定返済が難しくなった時に、カウンセリングを前提として再契約を行う場合が多いと思われる。当初からエクステンションの概念を組み込んだ返済方法に、「ステップ償還システム」がある。 195 30 79 え e エンジェル ベンチャー企業に対して創業資金を提供する投資家の事。大半は事業で財を成し莫大な個人資産を持つ個人投資家。米国の場合、シリコンバレーから生まれた世界的なIT(情報技術)企業の創業者たちがエンジェルとなり、後に続くベンチャー企業の創業に投資を続けている。極端な場合にはエンジェル自身が「このアイデアが気にいった!」と言えば、翌日にでも資金が出る。投資リスクを投資家個人が負うため、投資先の選定は自由度が高く、かつ資金提供が早く行える事がメリットといえる。前例のない創造的な事業に緒をつけるベンチャー企業にとって、エンジェル資金の獲得は非常に重要なポイントとなる。 197 31 80 え e 営利法人 営利を目的として事業を営む社団法人。営利社団法人。 46 32 81 え e 延滞 契約の際に決められた返済日(約定返済日)に決められた金額(約定金額)が返済されずに滞ること。民法では履行遅滞と言う。 17 33 82 え e 延納 料金などを、期日に遅れて納めること。金融機関の場合、その分遅延損害金がつく。 48 34 89 え o おまとめローン 「一本化」と同じ意味。複数の借入を、一つにまとめるためのローンのこと。銀行などで多く使われている商品名である。 18 35 90 お o 押し貸し 契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な高金利の利息を請求する行為。突然覚えの無いお金が自分の口座に振り込まれ、法外な利子を請求される。主に多重債務者が狙われるが、街頭でのアンケートで口座を聞き出したり、インターネットで口座を公開している人も対象になった事例もある。法律違反を承知で行っているので、督促も脅迫まがい、あるいは脅迫そのものといった悪質なものが多い。 49 36 97 お ka カードキャッシング 申込時に利用限度額を決めて、いつでもキャッシュディスペンサ、ATMからカードで借入・返済することが可能な使用目的が自由な小口融資のこと。通常はATMなどから現金を引き出すことで融資を受ける。銀行やカード会社の窓口、あるいは振込などで融資を受けることもできる。 51 37 98 か ka カードローン CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローン。狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した小口の消費者ローンを指す。銀行は事前にクレジットライン(与信限度枠)を顧客に供与しておき、顧客は専用カード(ローンカード)により、その銀行のCD、ATMから自動的にお金を借りることができる。信販会社でも、ローン専用のカードを発行しているところがある。クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行っている融資制度(通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられる)。カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をした上で、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。会員は利用枠内であれば、CD、ATMで自由にお金を借りることができる。 249 38 106 か ka カウンセリング 消費者金融業界で「カウンセリング」という場合は、主に「借金に関する家計相談」のことをいう場合が多い。入院や勤務先の倒産など、予想していない事態に遭遇したり、多重債務に陥るなどしてクレジットの返済が難しくなった債務者に、経済的自立更生を図るための相談に乗ったり、助言を行う。なお、消費者金融業の大手および中堅企業は拠出金を出しあい、1997年6月、「日本消費者カウンセリング基金」を設立、カウンセリングの研究やカウンセリング事業を行う団体への資金助成を行っている。また、同年9月より、東京・大阪の2ヵ所で無料の「金銭管理カウンセリングサービス」を開始した。カウンセリングの考え方は業界各社の業務に取り入れられているほか、消費者の相談機関として、(財)日本クレジットカウンセリング協会、弁護士会、各地域の消費生活センターや貸金業協会がある。 208 39 110 か ka 為替手形 手形の振出人(発行者)が、第三者(支払人)に委託し、受取人またはその指図人に対して一定の金額を支払ってもらう形式の有価証券のこと。輸出入等、遠隔地との取引をする際、現金を直接送ることの危険を避けるために用いられることが多い。 65 40 111 か ka 仮差押 債務者が勝手に財産等を処分し、債権が回収できなくなることを防ぐために国家権力によってその処分を禁止する財産保全の方法。債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決その他の「債務名義」という公的な証明が必要になる。しかし、債務名義を入手するまでに債務者が財産を処分してしまえば、債務名義をもらっても債権を回収することはできないため、仮差押によって債務者の財産を暫定的に確保するという方法がとられる。 62 41 112 か ka 仮執行宣言 財産権上の請求権に関する判決において、判決確定前であってもその判決に基づいて仮に強制執行をすることができる旨の宣言(裁判)である(民事訴訟法259条)。また、支払督促手続においても、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申し立てをしないときには、債権者の申立てに基づき仮執行宣言が付される。勝訴者が不利益をこうむることに配慮し、民事訴訟において判決が確定する前に財産上の支払いなどの請求を認めること。 63 42 113 か ka 仮登記 終局登記(本登記)申請をするために必要な、手続き上の条件が備わっていないときや、将来するべき本登記の順位を、あらかじめ保全しておくためになされる登記のこと。当事者の共同申請で行うほか、登記義務者の承諾書を添付すれば、登記権利者の単独申請も認められ、また裁判所の仮処分命令によって行われる場合もある。 64 43 114 か ka 加盟店 クレジットカード会社または信販会社と契約している小売店等のこと。カード会員は、そのカード会社の加盟店でクレジットカードを使うことができる。 228 44 115 か ka 加盟店手数料 クレジットカードの小売店(加盟店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料の事。クレジット手数料と呼ばれることもある。なお、カード会社が加盟店に「立替払い」をする際には、加盟店手数料を差し引いた金額を支払う。 229 45 116 か ka 家屋番号 不動産登記簿の表題部に記載される、建物を区別するためにつけられた番号のこと。公図に基づいており、住所とは別物。表題部とは、不動産登記簿の記載事項の一部分の呼び名で、その不動産のある場所、種類、登記の日付、敷地面積(土地)、延べ床面積(建物)などが記されている。ここに記載される家屋番号とは、公図に基づいて建物のひとつひとつを区別するためにつけられた番号。なお、マンションのように、ひと棟の建物が区分所有されている場合は、区分された専有面積ごとに番号がつけられている。 53 46 117 か ka 家具リース金融 債務者の家具一式を買い取る売買契約を結び、売買代金としてお金を渡す。業者がその家財道具一式を債務者にリースするリース契約を結び、家具はそのまま家に置き、リース料として法外な利息を取る。同様な手口に、車リース金融がある。 55 47 118 か ka 家庭裁判所 家庭に関する事件の審判・調停および少年保護事件の審判などを行う下級裁判所のひとつ。昭和24年(1949年)少年審判所と家事審判所とを統合して設置された。平成16年4月1日からは、人事訴訟(離婚訴訟など)及びこれに関する保全事件等も管轄する。裁判は通常公正を期すために公開されるが、家庭裁判所は福祉犯罪に関する刑事事件などの法廷事件を除き、プライバシーに配慮して原則非公開である。 61 48 119 か ka 架空請求 クレジット会社などから債権を譲り受けたと偽って債務の返済を求めたり、使ってもいないアダルトサイトの使用料を請求したりして指定の金融機関の口座に金を振り込ませてだまし取る金融詐欺のこと。 54 49 120 か ka 過剰貸付 過剰貸付は金業規制法による業務規制で禁止されている。貸金業者は、資金需要者である顧客や保証人になろうとする者の資力や信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、返済能力を超えると認められる貸付の契約を締結してはならないとされている(貸金業規制法13条)。具体的には金融庁の事務ガイドラインで、「簡易な審査で無担保・無保証で貸し付ける場合には、1業者につき50万円または顧客の年収の10%以内とする(年収の10%に相当する金額が50万円に満たない場合は10%基準を採用)。」「貸金業者は顧客が必要とする金額以上の借入れを勧誘したり、借入意欲をそそるような勧誘をしていけない。」「無担保・無保証の貸付を行なうときは、借入申込書に借入希望金額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに記入することによりその借入意思の確認を行なうこと。」「無担保・無保証の貸付を行なうときは、信用情報機関を利用して顧客の借入状況、既往借入額の返済状況等を調査して、その結果を書面に記録すること」などを明示している。また、割賦販売法においても、割賦販売業者は信用情報機関の正確な信用情報に基づいて、購入者が支払う賦払金がその支払能力を超えるような契約をしないよう努めなければならない(同法38条)として、過剰な購入の防止を定めている。 223 50 121 か ka 過払金 一般的には文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来借入金の返済は終わったのに返済を続けたため、払いすぎた金銭のことをいう。 373 51 122 か ka 会員規約 貸金業者等のローン会社が会員に対して設けている規約のこと。契約時に必ず確認し、規約違反行為を行わないようにしなければならない。悪質業者に騙された結果、会員規約違反となり一括返済を余儀なくされる例が近年増えている。 201 52 123 か ka 回収 金融機関等が信用供与した資金(債権)を返済してもらうこと。または、そのための手段・方法のことを指す。金融ビジネスは、貸した金額ともに完全に回収を終えた段階で1つの取引が終了するのでスムーズな回収を前提とした上での、与信判断が重要になる。また、債務者が返済を滞ったような場合、本人が自らの意思で再び返済できるように、間接的に協力する事とされている。 203 53 124 か ka 回収規制 債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。「取り立て行為の規制」と同じ意味で使われる。1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」によって、「取立て行為の規制」が定められた。銀行局長通達第2602号による主な回収規制項目は次の通り。「暴力的な態度」「大声をあげたり乱暴な言葉を使う」「多人数で押しかける」「正当な理由なく夜9時から朝8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡しもしくは電報を送達し又は訪問する」「反復または継続して電話・電報で連絡したり、訪問する」「はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにする」「勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせる」「他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用等により弁済することを要求する」「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求する」「法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立てへの協力を要求する」「その他、正当とは認められない方法によって請求したり、取立てをする」。債権者は以上の行為を行ってはいけないことになっている。 204 54 125 か ka 回収代行業者 債権者に代わって、延滞している債権や不良債権を回収する業者の事。アメリカでは許可制に基づくライセンスが必要とされている。日本では、弁護士法の規制(非弁活動の禁止)に触れるという理由で、法律的には正式に認められていなかったが、1998(平成10)年10月に「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が成立し、民間業者にも認められることになった。 205 55 126 か ka 回転信用 リボルビングシステムの事。毎月の利用額に関わらず毎月一定の金額を支払っていく決済方法。契約時にカード会社が利用者に与信限度額を与え、利用者は毎月一定の金額を支払いさえすれば、与信限度額内で自由に買い物ができる。割増返済も可能。 207 56 127 か ka 開示請求権 個人信用情報センターに登録されている個人情報のうち、本人(データ主体)の情報の内容を確認することのできる権利。また、カード会社が申込者の与信審査を行う際に、申込者のローン状況などを個人信用情報機関に問い合わせるシステムになっているが、万が一ここに登録されている個人情報に誤りがあった場合、本来であれば問題なく審査に通過できる方が通過できない可能性がある。このように思い当たる理由がないのにクレジットカードを作れなかったような場合は、開示請求権を行使して自分の情報がどのように登録されているか確認することが重要。内容に間違いがあった場合の「訂正請求権」と並ぶ、プライバシー保護の重要な権利である。 202 57 128 か ka 割賦カード 分割払いで返済することのできるクレジットカードのこと。これに対し、使用した分をそのまま翌月に支払う、いわゆるマンスリークリア式のカードのことをcharge card(チャージカード)と呼んで区別することがある。 224 58 129 か ka 割賦購入斡旋 「ショッピングクレジット」などとも呼ぶ。消費者が商品の購入やサービスの提供を受ける際に、小売商と消費者の間に介在して、割賦の取扱いを代行すること。具体的には、信販会社などが消費者(クレジットによる物品購入希望者)に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし、その後信販会社などが消費者から分割払いで購入代金を集金することを指す。顧客がクレジットカード(割賦カード)で購入する「総合割賦購入あっせん」と、カードを利用せずに特定品物について割賦契約を行なう「個品割賦購入あっせん」とがある。 225 59 130 か ka 割賦販売 一般には、分割払いで商品(サービスを含む)を販売することをいう。賦賦販売法では、狭義の「割賦販売」を「購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。」「利用者にクレジットカード(証票等)を発行し、利用者から、そのカード利用代金をあらかじめ定められた方法で受領することを条件に指定商品・指定権利を販売、または指定役務を提供すること。」のどちらかである時としている。なお、割賦販売法では、狭義の「割賦販売」のほかに、「ローン提携販売」「割賦購入あっせん」「前払式特定取引」「前払式割賦販売」を「割賦販売等」としてあげている。カードを使用しないで商品購入の都度この契約を結ぶ場合は、「個品割賦購入あっせん契約」という。 226 60 131 か ka 割賦販売法 昭和35(1960)年制定(施行は昭和36年)の割賦販売に関する法律。昭和59(1984)年および昭和63(88)年の法改正により、リボルビングシステムによるカード、個品割賦購入あっせん等が新たに規制対象となり、抗弁権の接続やクーリングオフ期間の延長、指定商品の品目増加など、消費者保護の色彩を一段と強くしました。また、平成12(2000)年11月には、訪問販売法(特定商取引法に改正)とあわせ、情報通信技術を利用した取引に関する規制等が新たに設けられた。 227 61 132 か ka 完済報告書 与信業者の営業店において作成される、完済した顧客についての個人信用情報センターに提出する報告書のこと。消費者金融の会社は、会社が「利用客」として、個人信用情報センターに登録していた場合、その顧客が返済し終えると、当該情報機関に対し「完済報告書」を提出する。 235 62 133 か ka 簡易裁判所 日常生活において発生する軽微な事件(民事事件、刑事事件)を迅速・簡易に処理するための裁判所。訴訟価格が140万円以下の請求(行政事件訴訟に関わる請求を除く)。裁判は裁判官1人で行う。裁判以外では、調停委員を交えた当事者間の話し合いにより紛争解決を図る調停も簡易裁判所の業務である。 66 63 134 か ka 元金 利息を含まなす、元々借り入れた金額のこと。元本(がんぽん)と同じ意味で利用される。借入金額の総額を指す場合と、元金均等返済における利息以外の部分のように、借入金額の一部分を指す場合とある。 67 64 136 か ka 元金均等ステップ償還方式 元金均等返済の一種。一般に、高額のローンの返済の際に用いられる。返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済(エクステンション)すると仮定して、毎月の返済額を算出する方法。元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きいが、本方式では、こうした再計算方式によって、初期の返済負担が軽くなる。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもある。 231 65 143 か ka 元金均等返済 借入金額を返済回数で割って出した毎回同額の元金に、残高に対する利息を上乗せして返済する方式。毎回、一定額の元金を返済していくので、「元利均等返済」に比べて、ローン残高が確実に減っていき、トータルで支払う利息が少なくなることが最大のメリット。ただ、返済が進むにつれて負担が軽くなるとはいえ、返済開始当初の負担が大きいので、利用しにくいともいえる。将来よりも今のほうが、経済的に余裕がある人など、利用に適している人も限定的といえる。 250 66 147 か ka 元金定額 返済方式のひとつ。毎月一定額の元金と一ヶ月分の利息を返済する方式。 6 67 153 か ka 元金定額リボルビング リボルビングシステムのひとつ。毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息を支払う。ミニマムペイメント(最低支払義務額)の決め方が、「毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息」のものを呼ぶ。 233 68 155 か ka 元金定率リボルビング リボルビングシステムのひとつ。前もって決まった定率で算出された元金に対する支払金額と1ヵ月間の利息を足した金額を毎月の最低の返済額とする方式。 234 69 158 か ka 元利 元金+利息のことを指す。 70 70 160 か ka 元利均等残高スライドリボルビング 返済方式のひとつ。元金と利息を、初回から最終返済時までを一定額に設定する方式。 5 71 162 か ka 元利均等返済 原則として、毎回の返済額(元金と利息の合計)が同じ金額になるように返済していく方式。住宅ローンや教育ローン等で一般的に使われている。毎回(多くは毎月)の返済額が同じなので、長期にわたる返済計画が立てやすいことがメリットだが、仕組み上、返済当初は利息の返済にあてられる割合が大きく、元金返済にあてられる割合が少ないというデメリットもある。よって、金利や期間などが同じ条件で借りた場合、トータルでは「元金均等返済」よりも支払利息が多くなるが、最近は、一部繰り上げ返済をすることによって、支払利息を軽減していく方法がよく利用されている。 251 72 165 か ka 元利定額リボルビング リボルビングシステムの1つ。ミニマムペイメント(最低支払義務額)が、一定金額(利息込み)のもの。 237 73 170 か ka 借り入れ金額スライドリボルビング 返済方式のひとつ。元金と利息を借り入れ残高に応じて変動するように設定する方式。 3 74 173 か ka 貸し渋り 企業への新たな融資を断ったり、融資を引きあげたりすること。健全な債務者(資金の借り手)に対して、金融機関が融資の条件を厳しくするなどして、融資に消極的になることをいう。また、すでに融資している資金を積極的に回収することを一般に、貸し剥がしと呼ぶ。経営の健全性を保つため、貸し出し資産を圧縮していることが背景となっている。 57 75 174 か ka 貸し倒れ キャッシングやローンなどで貸したお金などが回収不能となること。この貸倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」という。消費者金融等の貸金業者は、貸し倒れを防ぐ為に融資の際「担保」を取る場合がある。 19 76 175 か ka 貸金業規制法 貸金業の規制等に関する法律のことで、貸金業法ともいう。1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律(それまでの「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は廃止された)。この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれたり、利息制限法も含めて「貸金業関連三法」など呼ばれる。貸金業規制法の骨子は、「貸金業を行なう者は事前に登録することの義務付け(登録制)」「契約書、領収書の発行、取立て行為の規制など各種業務内容についての規制・貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)」「大蔵省(現金融庁)に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を付与」「みなし弁済規定(債務者が利息として任意に支払った場合のみなし弁済)」などである。なお、1999(平成11)年12月に「出資法」とともに罰則強化を含む改正が行なわれ、2000年6月1日から施行されている。 209 77 182 か ka 貸金業規正法43条 いわゆる『みなし弁済法』と称されるもの。債務者が貸し金業者との間の利息契約に基づいて利息を任意に支払った額が、利息制限法の定める額を超える場合には、契約締結時に一定条件(契約内容を明らかにする書面の交付、支払い時に利息、元本への充当内訳等の記された受領者が交付されていることの2点)が満たされていることを前提として、この超過分は有効な利息の債務とみなす。 9 78 186 か ka 貸金業協会 貸金業規制法に基づき、各都道府県に1ケ所の設立を認められている公益法人で、その区域内に営業所又は事務所を構えている貸金業者のなかで任意に加入した業者を会員としている。業務内容は、貸金業規制法や出資法などの法令を遵守させるための指導や勧告をはじめ、資金需要者の苦情相談、貸金業務の従事者に対する研修、会員の過剰貸付の防止など。また、この各都道府県の貸金業協会を会員とする全国貸金業協会連合会がある。貸金業法では、貸金業を行う者の「登録」は義務づけているが、協会への加入については「任意制」をとっている。 306 79 188 か ka 貸金業者 預金を受け入れず、貸金業規制法により内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、融資を業として行なうもののこと。貸金業とは、金銭の貸付または金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付、または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行なうものを指す(同法2条)。ただし、「国または地方公共団体が行うもの」「貸付けを業として行うにつき、他の法律に特別の規定のある者(例えば「銀行」など)が行うもの」「物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの」「事業者がその従業者に対して行うもの」などは例外としている。郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社などとは区別され、個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社など多様な業態が含まれている。 211 80 190 か ka 貸金業者の業務運営に関するガイドライン 「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」という昭和58年に大蔵省銀行局長から出された通達が平成10年に廃止され、それにともなって金融庁より発出された事務ガイドライン。 308 81 192 か ka 貸金業者の業務運営に関する通達 登録、業務、貸金業協会の3事項で構成されており、業務規則や用語の定義を説明しているもの。正式には、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」といい、昭和58年に大蔵省銀行局長が出した通達。平成10年の廃止により、この通達の内容は省令や金融庁の事務ガイドラインに引き継がれた。 309 82 193 か ka 貸出業務 貸付業務と同じ意味で使われる。金融業の、顧客開拓、与信、貸出、回収などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。対面販売の場合やCD、銀行振込など色々な手法があり、これらを総称して、「デリバリー業務」という。なお、「貸出業務=与信業務」の意味で使われることもあるが、厳密には与信判定(与信業務)と貸出行為は別の概念である。 221 83 194 か ka 貸出金利 貸付金利と同じ意味で使われる。金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法があるが、日本の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。 222 84 195 か ka 貸出金利/貸付金利 金銭消費貸借契約において決められている利息の発生する割合。金利水準の表示方法はさまざまですが、日本では実質年率を用いることが法で定められ、義務付けられている。 310 85 196 か ka 貸倒引当金 "資金を貸し付けた企業の経営が悪化し、融資が不良債権化する場合などに備え、金融機関があらかじめ積み立てておくお金のこと。クレジット会社は与信(信用供与)企業のため、未収金の発生は避けられず、売掛金に対するリスクに備えての積立てが必要になる。これを貸倒引当金と指す。融資先企業の倒産リスクなどに応じて、貸出金(無担保部分)の一定割合を引き当てる。貸倒引当金の経理基準は、法人税法では、貸倒引当金について、一定の限度額を決めて、その限度額以内の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れたときには、損金の額に算入することを認めている。貸倒引当金勘定への繰入限度額の計算は、期末貸金の額に一定の繰入率を乗じて行なうが、この繰入率には業種ごとに定められた法定の繰入率(貸金業の場合は3/1,000)と、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績率とがあり、企業は毎期ごとにいずれかを選択することができる。融資先企業の倒産リスクなどに応じて、貸出金(無担保部分)の一定割合を引き当てることができる。" 219 86 198 か ka 貸倒償却 不良債権を決算処理で、「損失」として処理すること。税法では貸倒償却についてその処理基準が明確にされてないが、一般的に税務当局は、「未収」が発生してから1年以上経過した債権については、償却を認めている。また、該当する顧客が死亡、行方不明などの場合には、6ヵ月経過した段階でも償却を認めている。そして、1年あるいは6ヵ月未満の不良債権でも、与信者側が債務者に対し「債権放棄通知書」を発行する場合は、未収の発生時期にかかわらず貸倒償却ができる。総融資残高に対する貸倒債権の償却額の割合を「貸倒率」という。貸倒率の計算方法には対期中平均残高貸倒率(総与信残高を期中平均で計算する場合)と対期末残高貸倒率(期末残高で計算する場合)の二つがある。 218 87 199 か ka 貸倒率 総融資残高に対する貸倒債権の償却額の割合。貸倒率の計算方法には対期中平均残高貸倒率(総与信残高を期中平均で計算する場合)と対期末残高貸倒率(期末残高で計算する場合)の二つがある。日本では期末残高を用いることが多いが、残高が増加している時は、対期中平均残高で算出した方が、表示上の貸倒率は高くなる。 220 88 200 か ka 貸付業務 貸出業務と同じ意味で使われる。金融業の、顧客開拓、与信、貸出、回収などいくつかの業務形態のうちの、貸付部門の業務のこと。対面販売の場合やCD、銀行振込など色々な手法があり、これらを総称して、「デリバリー業務」ともいう。なお、「貸付業務=与信業務」の意味で使われることもあるが、厳密には与信判定(与信業務)と貸付行為は別の概念で扱われる。 214 89 201 か ka 貸付金利 金銭消費貸借契約における利率の発生割合のこと。民法上の上限金利は、利率制限法により元本10万円未満は年20%以下、10万円以上100万円未満は年18%以下、100万円以上は年15%以下となっている。しかし、刑法上の上限金利は、改正出資法で昭和61(1986)年10月末までは年73.0%以下、61年11月1日以降は年54.75%以下に定められている。金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利率天引きなど様々な方法があるが、日本の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。貸出金利ともいう。 421 90 203 か ka 貸付限度額 ローンカードなどの包括契約に基づく、契約上設定された限度額のこと。貸金業規制法第13条「過剰貸付等の禁止」に基づき、設定された規制限度額。個人向け無担保・無保証融資おける簡易な審査のみによって、無担保、無保証で貸し付ける場合の目処は1業者当たりの貸付の金額について50万円、または当該資金需要者の年収額の10%に相当する金額。源泉徴収書の徴求や利用履歴に基づく「慎重な」審査による契約では、50万円を超える融資も過剰融資にあたらないとの解釈でクレジットカード、信販会社等を中心に高額ローン商品も提供されている。 60 91 204 か ka 貸付限度件数 消費者金融会社など与信業者が、多重債務者の発生を防止するために設けている自主的な規制の1つ。当該顧客がすでに他の業者から借りている場合は、一定件数以上の貸付になるような融資実行を禁止するというもの。 216 92 206 か ka 貸付条件表 金銭の貸付に伴う審査で、各業者が一定基準を表に表したもの。主に借入利率や返済方式等が書かれている。 217 93 207 か ka 買取屋 クレジットカードでパソコンやブランド品等を購入させ、商品を指定の場所に送らせ、料金は後日振込むと言ったまま連絡が取れなくなるという手口の悪質商法の事です。なお転売目的及び現金化目的のクレジットの使用は会員規約違反となり、カードの利用停止及び一括返済を求められるので注意が必要。 206 94 208 か ka 瑕疵担保責任 売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいう。 59 95 209 か ki キャッシュディスペンサー 「現金自動支払機」あるいは「現金自動引出機」のことを指す。現金の引き出し機能のみで入金機能はない。入金機能があるものは「ATM」と呼ばれ区別されている。。 73 96 210 き ki キャッシング クレジットカードや消費者金融などを利用してお金を借りることを指す。 252 97 217 き ki 基準金利 住宅金融公庫融資で適用される金利の中で、災害復興融資等を除いて最も低い金利のこと。 239 98 225 き ki 期限の利益 期限が来るまで支払いを待ってもらえる権利のこと。債務者が破産してしまったたり、差押さえされたりすると、債権者側は、債権を回収できなくなる可能性が高くなり、たとえば分割払いで債務者が他の人に差押えされているのに、次の分割支払期限を決めている日まで待ってから取立てをするとなると、回収できない可能性が高くなる。それを防ぐために、こういう事項が起こったら債務者の期限の利益がなくなり、一括で残りの全部のお金を払ってもらえるという条項。 238 99 227 き ki 救済更生事業団 日本消費者金融協会(略称JCFA)が、多額(重)債務者の救済のために1980(昭和55)年に約2億円の基金で設立した相談機関。更生意欲のある債務者に、無利子で肩代わり融資をするほか、カウンセリングなどにも応じる。被救済者の債務額を原則500万円までとして、無利息で代位弁済することで、債務者の社会的更生を図る無報酬のボランティア事業団。救済対象者は条件に該当すれば、借入先はJCFAの会員会社だけに限定せず、銀行系クレジットカード、流通、信販、消費者金融などの借入から、家賃や税金の滞納に至るまで、全ての債務が対象となる。 74 100 228 き ki 求償権 他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して持つ返還請求権。連帯債務者のひとりが債務を弁済したときに他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求するようなケースがこれにあたる。また、経理処理により求償権と償却求償権に分けられる。 585 101 233 き ki 給与所得者等再生 小規模個人再生とともに、民事再生法に定める個人再生手続の1つ。個人債権者のうち「給与、又はこれに類する定期的な収入を得る見こみがある者であってかつその変動の幅が小さいと見込まれるもの」については、再生債務者の可処分所得の2年分以上の額を弁済源資として再生債権者による再生計画案の決議を省略して、小規模個人再生よりも更に手続きを簡素・合理化しようとする手続き。加えて、給与所得者の最低限の生活を維持しながら、債権者へも破産の場合よりも多額の弁済が出来、職を失うことなく再生できる手続き。 244 102 234 き ki 共同担保 同一債権の担保として、複数の不動産に設定されている担保物権。通常、住宅ローンでは、土地と建物を共同担保として抵当権を設定する。 78 103 235 き ki 強制執行 借金返済、税金支払いなどが滞った時に採られる差し押さえなどの措置。民事執行法に従い国家権力によって、私法上の請求権を強制的に実現する手続き。差押の対象になるものは、不動産、預金、家財、給与などがある。抵当権が付けられている場合、差押のための公正証書や委任状を取られている場合などには1〜3週間の間に行われる可能性がある。そうでない場合には、裁判などを経ないと執行できない。なお、生活に最低必要と判断される家財や給与などについては差押できない。 76 104 236 き ki 業務自主規制基準 (社)全国貸金業協会連合会が、旧大蔵省の行政指導に基づいて昭和59(1984)年10月に作成した自主規制基準。「貸付正常化に関する自主規制基準」「取立て行為の正常化に関する自主規制基準」「広告の正常化に関する自主規制基準」の3つから成る。 245 105 237 き ki 金銭消費貸借契約 金銭を借り入れた後、同じ金額または利息を含む金額を借主が貸主に返還するという契約のこと。 376 106 239 き ki 金融機関 資金の貸出や受入など資金の需要と供給のなかで金銭を融通させる取引をすることを認可されている機関。日本銀行をはじめとする銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、証券会社、保険会社、郵便局、ノンバンクなどがある。 425 107 241 き ki 金利 元金に対する、一定期間内における利息発生の割合。資金の貸借において借り手から貸し手に支払われる利子・利息または利子率・利率のこと。 253 108 243 き ki 金利優遇幅 金融機関では給与振込・預金残高などの取引状態によって、またはキャンペーン期間などに所定の条件を満たすことで、通常店頭で表示されているローン金利よりも安い金利を適用できるところがある。こうした適用金利の割引幅(金利の差)が金利優遇幅のこと。通常は0.1〜0.5%程度である。金利優遇には、固定金利の特約期間のみ適用される場合と、固定期間終了後も完済まで、一定の幅で金利が優遇されるものなどがある。 588 109 248 き ki 銀行系クレジットカード 銀行系列のクレジットカードのことで、銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカード。信販系カード、流通系カードなどと区別する際に用いられる。単に「銀行系カード」と呼ばれることもある。 424 110 249 き ki 行政書士 他人の依頼を受けて、官公署に提出する書類などを作成することを業とする者。行政書士法で規定されている 77 111 251 き ku クーリングオフ 消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。この一定の期間(熟慮期間)内であれば違約金などの請求を受けることなく、消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できる。投資信託など元本割れリスクのある金融商品は保険などを除いて対象外の場合が多い。変額年金は対象外とされてきたが、購入後10日間は解約手数料なしで解約できる商品が多い。 429 112 252 く ku グレーゾーン 利息制限と出資法によって金利について制限がかけられており、利息制限法から出資法の利率の範囲までを『グレーゾーン』という。例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%だが、出資法の上限利率は29.2%となっている。利息制限法は強行規定ではあるが罰則は無く、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になる。その為多くの業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資している。 80 113 254 く ku グレーゾーン金利 利息制限法、出資法、貸金業規正法の三つの法律をごちゃまぜにして、消費者金融の金利の上限をあげる方法。債務者が契約に基づいて、自分の意思で返済し業者に受領書を渡せば、たとえ利息制限法の上限金利を超える金利で貸し付けていても出資法の上限金利までなら違反にならない。と解釈したもの。これにより、出資法の上限である、29.2%の金利での貸し出しが可能となった。実際は、この金利の理屈は、消費者金融の都合でしかなく、債権者と業者との裁判が行われると、現状では、100%業者側が負けている。これから3年で、このグレーゾーンを撤廃するための法律が作られており、近い将来グレーゾーン金利はなくなるものと思われる。 8 114 256 く ku クレジットカード クレジットとは「信用」のことで、その信用を背景として、代金後払いで商品購入、キャッシング、その他様々なサービスを受けられるカードのこと。入会には必ず審査がある。 428 115 257 く ku 繰り上げ返済 ローンの返済において、毎回の決められた返済とは別に、まとまった金額を返済しローン残高を減らすこと。繰上げ返済には、ローン残高すべてを返済する「全額繰り上げ返済」と残高の一部を返済する「一部繰り上げ返済」とがあり、この「一部繰り上げ返済」には「期間短縮型」と「返済額軽減型」がある。「期間短縮型」とは、毎回の返済額は変更せずにローン期間を短縮する方法で、利息軽減効果がある。「返済額軽減型」とは、返済期間は変更せずに毎回の返済額を減少させる方法。利息軽減はされるが、「期間短縮型」のほうが利息軽減の効果は高くなる。また、繰り上げ返済は早い時期に行ったほうが、利息軽減の効果が大きい。 427 116 259 く ke 契約手数料 契約締結のための費用。金銭消費貸借契約においては、1.その融資の金利が利率制限法以内のもので、2.かつ、その費用が印紙代、抵当権設定料、公正証書作成料など公的な費用に限って契約締結の費用として利率以外に徴収することを認めている。 430 117 269 け ko 個人ローン 消費者ローンのほか、住宅ローン、リフォームローン、教育ローンや自動車ローンなど個人を対象としたローンのこと。 520 118 272 こ ko 個人情報保護法 本人の意図しない個人情報の不正な流用や、個人情報を扱う事業者がずさんなデータ管理をしないように、一定数以上の個人情報を取り扱う事業者を対象に義務を課す法律のこと。2005年4月より全面施行された。以下の5つの原則から成り立つ。1.利用方法による制限(利用目的を本人に明示)。2.適正な取得(利用目的の明示と本人の了解を得て取得)。3.正確性の確保(常に正確な個人情報に保つ)。4.安全性の確保(流出や盗難、紛失を防止する)。5.透明性の確保(本人が閲覧可能なこと、本人に開示可能であること、本人の申し出により訂正を加えること、同意なき目的外利用は本人の申し出により停止できること)。 432 119 274 こ ko 個人信用情報 お金を借りる際に、機関に記録される個人の情報の事で、主に「氏名や年齢等」融資に関する内容、返済履歴等が記録されており、融資の際に参照される。 22 120 275 こ ko 個人信用情報機関 (個人信用情報センター)ローンやクレジットにおける個人の属性情報などの信用情報を収集、蓄積して、会員である企業からの照会があった場合に、この情報を提供する機関。会員の適切な与信判断をサポートし、過剰融資の防止を目的に設立。ここに登録された自分の情報は、内容の確認ができ、誤りがあれば調査の上で訂正や削除ができる。日本の個人信用情報機関には、銀行系の「全国銀行個人信用情報センター(全銀協)」、信販系の「(株)シー・アイ・シー(CIC)」、消費者金融系の「全国信用情報センター連合会(全情連)」、業態横断的な(株)シーシービー(CCB)などがある。 83 121 283 こ ko 固定金利型ローン 契約時に設定されたローンの金利が、返済期間中変わらずに固定して適用されるタイプのローン。住宅ローンでは、住宅金融公庫の公庫融資、年金融資のほか、民間でも銀行や生保会社に固定金利型があり、最近では、ローン債権を証券化して長期固定金利を実現させたローンもある。なお、公庫融資と年金融資の一部は段階金利制で、11年目以降に金利が変わる場合もあるが、借りた時に金利が決められているため、「固定金利型」の分類となる。低金利時代、あるいは金利の上昇が予想される時期には、「固定金利型ローン」のほうが、「変動金利型ローン」よりも、長期にわたって支払利息の負担を安定させるメリットがある。 256 122 286 こ ko 固定金利選択型ローン ローン実行時から一定期間の金利を固定するタイプのローンのことで、主に銀行、生命保険会社が取り扱っている。金利を固定できる特約期間は金融機関によって異なり、2年、3年、5年、7年、10年などが選べるのが一般的。当初選択した固定金利期間が終了すると、金融機関によって、(1)再度、固定金利選択型か変動金利型かを選べるローン、(2)変動金利型しか選べないローンなどがあるが、(1)のように選択肢の多いほうを選んでおいたほうがより安心といえる。また、固定金利が適用される特約期間が過ぎると、その時点で新しい金利が適用され、返済額も再計算される。その際、変更後の返済額については、変動金利型ローンとは異なり、増額幅の制限がないので、金利上昇水準によっては毎回の返済額が大幅に増える可能性もあることには注意が必要。 257 123 288 こ ko 固定型金利ローン 初回返済から完済まで全返済期間において、ローン契約時に取り決めた金利を適用するローンのこと。低金利時期にメリットがある。 321 124 292 こ ko 抗弁権 相手の請求に対し、阻止したり拒絶することのできる権利のこと。 593 125 295 こ ko 国民生活センター 国民生活に関する情報の提供、調査研究を行なう目的で設立された特殊法人。地方自治体の職員や消費者団体の指導者を対象にした情報誌「国民生活」や、商品テストの実施と生活情報誌「たしかな眼」の発行、消費生活相談員の養成・研修、消費相談・苦情の情報収集および提供などの活動を行なう。 431 126 296 こ sa サラリーマン金融 消費者金融専業者。無担保で小口の資金を簡便に消費者に貸し出す業態。給与所得者(サラリーマン)が主要顧客。略してサラ金とも呼ばれる。 259 127 299 さ sa サラ金 サラリーマン金融の略で、一般に「消費者金融業者」の事。大体、担保や保証なしで借りられる事が多く、銀行よりも金利が高めである。 25 128 302 さ sa 債権回収 貸し出した債権を回収すること。債権回収業務を遂行する際には、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。 599 129 307 さ sa 債務 お金を借りて、借りた会社に対して返済しなければならない義務の事。 24 130 308 さ sa 債務整理 弁護士が債務者の代理人となって借金の整理をすること。債務整理の方法は、基本的には任意整理手続き、破産・免責手続きの2つが従来からあり、この中間形態として、平成13年4月から施行された個人再生手続きが加わった。いずれの手続きも、弁護士が貸金業者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は自らの顧客(債務者)に対し直接に取立行為をすることは禁止されている。 89 131 313 さ sa 債務超過 貸借対照表において、負債(債務)が資産(財産)を上回った状態。損益計算書上では累積赤字が、貸借対照表の自己資本を上回ってしまう。つまり、資産の全てが他人の資本(借入金)によってまかなわれており、しかも全資産を売却してもまだ負債が残るという状態を指す。自己資本で賄いきれない赤字は借入金で補わなければならないが、返済の見込みがない借金ができてしまうため、財務体質として非常に危険な状態。倒産の危険があるため、自己資本の増強などの対策が必要となる。しかし、債務超過が即、倒産というわけではなく、倒産とは、支払いが出来なくなった状態の事を言う。債務超過でも、目の前の支払いができれば倒産とはならず、債務超過でなくても、目の前の支払いができなければ倒産する。 90 132 315 さ sa 債務不履行 債務者が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないことをいう。法律学的には「債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと」と表現される。その中でも特に、債務者に債務を履行しない点についてのなんらかの原因(帰責事由)があって債務を履行しない場合を指して使われることもある。債務者が債務不履行に陥った場合、債権者は契約の解除や損害賠償を求めることができる。 91 133 316 さ sa 在籍確認 勤務先などに申込者本人が在籍しているか確認するため、電話をかけることをいう。申込者の勤務先が存在し、さらにその勤務先に在籍しているかなどを確認する為であり、社名ではなく、個人名で電話をかけてくる。 87 134 317 さ sa 残高スライド返済 借入残高に応じて、毎回の返済額が変動する返済方法で、カードローンの返済方法の一つ。例えば、100万円超150万円以下なら毎月3万円ずつ、50万円超100万円以下なら毎月2万円ずつなどと、借入残高の水準に応じて自動的に返済額が決められる方式。この方法なら、仮に利用限度額が100万円や300万円といった高額のカードローンで、月々1万円などの返済では、借入残高がなかなか減らない場合でも、返済の都度、残高を減らしていくことができる。最近はこの方式をとっている会社が多くみられる。 258 135 321 さ sa 残高照会 金融機関のCDやATMなどで、通帳やキャッシュカードを利用して、口座に残っている金額を問い合わせ確認すること。クレジットカードやローンカードの利用可能金額などを確かめることも残高照会である。近年では電話やインターネットを通して残高照会することも可能になってきている。 324 136 328 さ sa 残債方式 各分割返済単位期間(例えば、毎月返済なら1ヵ月間)ごとに、残存元本に対応して実質金利を掛けて、利息計算を行う金利計算方式。元金残高が減少することにより、支払利息も減少する。元金均等返済、元利均等残債方式、リボルビング方式などはすべて残債方式に含まれる。なお、残債方式によって計算される利息を「単準利息」と言う。 94 137 330 さ si CCB 昭和54年に設立された日本では唯一の全業態型個人信用情報機関。1970年代の消費者金融市場参入が活発化した外資系(主にアメリカ)消費者金融会社が、消費者金融業界の個人信用情報機関加盟を認められなかったことをきっかけとして、外資系消費者金融会社、流通系クレジット会社などが中心となって設立された。 606 138 333 し si CIC クレジット会社の共同出資により、昭和59年9月に設立された個人信用情報機関。加盟会員であるクレジット会社などから登録される消費者の個人信用情報を管理し、会員からの照会に応じて、情報を提供することを業務としている。 96 139 334 し si JCFA 日本消費者金融協会。日本の主要な消費者金融会社で構成される全国組織の任意団体。昭和44年4月、米国の業界団体NCFA(現AFSA:米国金融サービス協会)をモデルに設立された。大阪の消費者金融業者を中心に、同業者間の情報交換と、業界の地位向上、消費者の保護を目的として結成された任意団体。多額債務者への無利子融資を行なう救済更生事業や、月刊専門誌の発行などのほか、毎年、「消費者金融白書」を発行している。 607 140 338 し si システム金融 資金調達に苦しむ中小業者に対して、ダイレクトメールで融資の勧誘をし法律の範囲を超えた利息を請求し、振り出した小切手や手形を担保として利息を支払わせる闇金融の貸付方法。 609 141 341 し si 自己破産 貸金業者に支払いができない借主(債務者)の申立により、裁判所が破産宣告を言渡す事を指す。破産宣告を受けても、戸籍や住民票には記載されず、選挙権を失うなどといった事はない。破産宣告を受けた後、免責手続きの中で負債の免除を受けることとなる。破産手続きにおいて、全く資産がない人で、やむを得ない理由で借金をした人は、同時廃止ということで、破産宣告と同時に破産手続きは終了し、すぐに免責手続きに進む。資産がある人(目安は生活費を控除後20万円以上)や、免責に問題がある人の場合には、少額管財手続きとなり、破産管財人が選任され、債権者集会を経て、免責手続きに進む。 608 142 344 し si 質権 お金などを借りる人が担保となるもの(不動産や債券など)をお金などを貸す人に差し出し、無事返済されればその担保が返される、逆に返済されなかった場合は、お金などを貸した人がその担保を売り、その代金から返済を受けることができるという権利のこと。 100 143 345 し si 実質金利 一般に使用されている名目金利から物価上昇率を考慮して算出された金利のこと。 326 144 348 し si 実質年率 支払利息以外の全ての支払い(手数料や印紙代など)の合計額を年率で換算したもの。ローンの場合は、一般的には、金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、例えば、金利(表面金利)2.5%、保証料1.5%の場合は、実質年率は4.0%になる。消費者金融会社の場合、金利は実質年率で表示するよう定められているが、利率については、日頃から実質年率を意識して比較検討することが重要といえる。 260 145 351 し si 借金 お金を借りること。その借りたお金のこと。住宅ローンのような高額なものから、キャッシングなどによる小口の融資まですべて借金である。金融機関に借金をした場合は、利息が発生するので、これも返済することになる。 327 146 356 し si 借金の相続 借金も相続財産に含まれる。遺産に借金がある場合は、相続で得た財産の限度で借金を払って遺産が残った場合には相続する「限定承認」と、全面的に財産の相続をしない「相続放棄」の方法がある。借金がプラスの財産を上回る場合は「相続放棄」をすれば借金を相続しないで済む。「限定承認」も「相続放棄」も、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。 328 147 358 し si 出資法 正式名称は「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律」年29.2%を超えて貸し付けた場合、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金またはこれらが併科されるという刑罰がある。 10 148 359 し si 初期与信 スクリーニングと言われるもので、クレジットカードなどの新規申込者の信用力を審査して、はじめの融資枠(利用限度額)を決定すること。また、その後顧客の利用状況などを元に信用力を見直していくことを「途上与信」という。 332 149 363 し si 商工ローン 貸金業者が、自営業者や中小規模の事業者を対象に行う小口・短期ローン。「ビジネスローン」「スモールビジネスローン」という商品名にしているところもある。不動産などの物的担保はとらないが、一般的に無保証の場合は少なく、保証人が必要となる。 331 150 365 し si 消費者ローン 金融機関が一般消費者に商品の購入代金などの消費資金を融資すること。消費者金融。 333 151 368 し si 消費者金融 消費者の「信用」を担保とする消費者信用産業のなかで、商品やサービスを立替払いする仕組みを「販売信用」、直接金銭を貸し付けるものを「消費者金融」と呼ぶ。広義では、定期預金担保貸付、郵便貯金貯金者貸付、動産担保貸付も含まれるが、狭義ではノンバンク(貸金業者)による消費者向け無担保貸付を指す。 261 152 370 し si 消費者金融連絡会 消費者金融連絡会は、消費者金融専業会社である、株式会社武富士、アコム株式会社、プロミス株式会社、アイフル株式会社、三洋信販株式会社の5社が、5つの合意事項の基に取り組むことを目的として発足させた。消費者啓発・消費者教育活動などの諸活動を通じ、消費者利益の向上をはかりながら、消費者金融業界の健全な発展を目指し、1997年1月に発足した。 108 153 372 し si 消費生活センター 「消費者センター」ともいう。全国の都道府県や主要都市に設けられている消費者サービスの機関で、消費者利益の擁護や商品の品質・安全性や苦情、契約上のトラブルなど消費生活全般の相談に応じている。 440 154 374 し si 照会情報 金融機関が、ローンなどの融資申込者の信用調査のために個人信用情報期間に信用照会を行った記録のこと。通常、個人信用情報期間では、この記録を半年間保持している。 329 155 375 し si 上限金利 法律によって定められている金利水準の上限のこと。利息制限法(民法・特別法)では、融資金額により上限金利を定めており、100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%となっている。出資法では、2000年6月より年29.2%以下と定められている。 330 156 379 し si 信販会社 "割賦販売法に基づき、消費者が商品を購入する際に、都度審査を行い、消費者に代わって,代金を支払ってくれる金融機関を言う。その際、消費者はその金融機関に分割で支払いをする。ただ最近は、クレジットカードのサービスを提供している会社が多くなってきている。クレジットカードサービスは、あらかじめ金融機関が所定の審査を行いクレジットカードを発行する。そのクレジットカードで購入した商品の代金は、信販会社が立替えを行うが、その度に審査をしたり、特別な担保を求めるということはなく、あくまでも個人の信用を基に立替えを行っている。この他、信販会社では、融資・キャッシング業務、信用保証業務なども行っている。" 262 157 384 し si 信用照会 与信者が、申込人のクレジットのヒストリー、および現在のクレジット利用状況について、個人信用情報機関に問い合わせること。 110 158 389 し su スキミング 他人のクレジットカードやキャッシュカードの磁気記録情報を不正に読み出してコピーを作成し、使用する犯罪行為。「スキマー」と呼ばれるカード情報を読み取る装置を用いて情報を複製する。 442 159 391 す se 090(ゼロ・キュウ・ゼロ)金融 勧誘の広告やチラシに掲載する連絡先を「090」で始まる携帯電話番号にすることで、被害届が出た後も業者を特定しにくく、取り締まる事を難しくしているヤミ金業者の事。 616 160 392 せ se 制限金利 無効貸金業規制法第42条の2で、109.5%を超える利息で金銭の貸付をした場合その貸付契約は無効となる。債務者は利息を一切支払う必要はない。借りた「元本」は、通常は貸し主に返還する必要がある。しかし、業者の行為が極めて悪質な場合、貸し付け自体が公序良俗に反し、元本が民法上の不法原因給付に該当するものとされ元本を返還する必要がないと判断されることもある。 111 161 395 せ se 整理屋 本来は、弁護士しか行えない債務整理を不法に行なう業者のことを呼ぶ。 112 162 396 せ se 全銀協 全国銀行個人信用情報センターは、消費者金融の円滑化を図るため、全国銀行協会が設置・運営している個人信用情報機関で、ローンやクレジットカードなどのお取引の内容に応じた個人信用情報を収集し、会員における与信判断およびご契約後のお取引の管理のための参考資料としてこれを提供する。 116 163 398 せ se 全国信販協会 信用販売秩序の確立と近代的な流通方式の開発を図り、もって関連産業の健全な発展と国民の消費生活の向上に貢献することを目的とし、昭和40年10月に設立された。事業内容は、1.内外における信用販売秩序に関する調査、2.流通方式の開発に関する調査及び研究、3.信用販売方式並びに新規流通方式に関する指導、4.信用販売に関する広報、5.信用販売に関する行政施策に対する協力、6.その他、協会の目的を達するために必要な事業 117 164 399 せ se 全国信用情報センター連合会 33の情報センターで構成され消費者金融専業者を会員とした個人信用情報機関。消費者の消費者ローンなどの取引に関する情報を登録し、これを消費者の返済能力の調査のため、加盟する会員が照会した場合に、参考資料として提供する。 114 165 400 せ se 全国貸金業協会連合会 都道府県ごとに設立された貸金業協会を会員とする公益法人。貸金業協会の運営に関する連絡調整及び指導を行い、その適正な活動を促進し、貸金業界の健全な発展と資金需要者等の利益の保護を図ることを目的としている。 115 166 402 せ so 早期完済 ローン返済期間の途中で、残金をまとめて繰上げ返済すること。返済中にまとまったお金が手に入った場合、早期完済をすると、通常の支払いの期日が到来していない分の金利相当額は免除される。 621 167 406 そ so 即日キャッシング 申し込んだその日に借り入れが可能なキャッシングサービスのこと。 533 168 407 そ so 損害遅延金 金銭債務を返済期限までに支払わず遅延した際に損害賠償として支払われる金銭。利息制限法では「債務の不履行による賠償額の予定」という。上限金利は、利息制限法の法定金利の1.46倍以内となっている。また、個品割賦などの販売信用の場合の遅延損害金(割増金利)の上限は年6%と割賦販売法で定められている。 620 169 408 そ ta TAPALS 消費者金融大手6社協議会。武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイク、三洋信販の頭文字をとったもの。消費者金融連絡会。 507 170 409 た ta 多重債務 数多くの借入先から借金したり、返すために借りることを繰り返したりして、返済能力以上の金額を借り入れる行為。また、複数の借入先から借り入れている債務者のことを多重債務者という。 383 171 411 た ta 多重債務者 一般的に、複数店舗からの借金を負ってしまい、返済が困難になってしまった状態の事。 28 172 412 た ta 代物弁済 債務者が債権者の承諾を得て、本来負担していた給付に代えて他の給付で債務を消滅させること。 119 173 417 た ta 単純保証人 借り手の債務を、与信業者に対して保証する人のこと。単純保証人は、借り手の債務不履行により債権者から弁済を請求された場合、「まず借り主に催促して、それからこちらにきてくれ」という権利(催告の抗弁権=民法452条)があり、さらに「借り手には借金を弁済するだけの財産があるから、まずこれについて強制執行してくれ」と主張する権利(検索の抗弁権=民法453条)がある。連帯保証人はこのような権利がない。 121 174 418 た ta 単利 常に預け入れた元本、同じ額に対して利息がつく計算方法。利率は元本からのみ発生し、利率が利率を生むことのない金利計算法。金銭消費貸借における金利計算は、通常単利方式に基づいて行われる。 123 175 420 た ta 担保 借入金の返済ができなくなった場合に備えて、予め貸し出した金額と同程度の物(物的担保)もしくは保証人(人的担保)を提供してもらい、債務の弁済を確保するもの。住宅ローンでは融資対象物件を担保とし、抵当権を設定する。担保は処分して得られたお金を弁済に充てるので、処分代金がいくらくらいになるか(担保評価)が重要となる。最近では土地価額の下落などで、ローンの残債の方が担保評価より多くなってしまう現象(担保割れ)も起きており、特に住宅ローンの借換えをする場合などは注意が必要である。 263 176 424 た ta 担保ローン 担保の提供を条件とするローン(貸付)のこと。不動産を担保にする場合は、抵当ローン(モーゲージローン)、動産を担保にする場合はチャトルローン、セキュリティローン(証券担保ローン)などと呼ばれる。 446 177 429 た ti チケット金融 高速道路や新幹線の回数券などの換金性の高いチケットの売買を利用した実質的な貸し金行為。チケット(高速回数券など)を代金後払いで販売し、指定した金券ショップで換金させて、業者は、一週間後にチケットの販売金額を返済させるが、換金額と返済金額との差額は、法外な高金利となる。 125 178 430 ち ti 遅延損害金 定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」という。当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされている。ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は次のとおりとなる。10万円未満の場合29.2%/10万円以上100万円未満の場合26.28%/100万円以上の場合21.9%。 264 179 433 ち ti 調停 紛争当事者の間に第三者が介入して、双方の互譲と合意のもとに和解させること。民事調停などをいう。 127 180 439 ち ti 超過利息返還請求 「過払い返還請求」ともいう。利息制限法上限金利と出資法上限金利の間の金利帯15%〜29.2%で締結された金銭消費貸借で、利息制限法を超える部分を「過払い」として返還を求めること。訴訟を起こし、利息制限法を超える金利部分を無効とする判決が下されれば、過払いとして返還を受けられる。利息制限法1条2項では「超過部分を任意に支払った場合にはその返還を請求することができない」としており、その「任意性」を立証する書面を貸金業規制法43条で定めている。したがって、一律に過払い返還請求訴訟を起こせば返還が受けられるというものではない。 126 181 440 ち ti 直接金融 金融機関を通さずにお金を借りる人と、貸す人とで、直接やりとりをする事。消費者信用で「直接金融」という場合は、販売信用(間接金融)に対する意味でキャッシュローン(金銭の貸付)を意味する。この場合のリスクは、個人が負わなければならない。 628 182 442 ち tu つなぎ資金 一定期間後に入金の予定があるが、それまでの間の資金繰りを行うために必要な資金。入金日と支払日のズレによって、月中で一時的に必要になる資金を指す。たとえば、支払日(20日)が入金日(月末)よりも先行する場合、支払日前に資金を借り、月末の入金で返済するようなパターンをいう。 128 183 443 つ te デビットカード 現在発行されている金融機関のキャッシュカードで買い物やサービスの支払いができる便利なカードのこと。買い物などの利用代金がその都度即時に(または2〜3日後)利用客の銀行口座から引き落とされる仕組みになっている。日本では2000年3月から本格稼働。クレジットカードとは違い預金残高しか使えないため、使いすぎることがない。 135 184 446 て te テラネット 消費者信用を業とする幅広い業者を対象とし、適正な与信に基づく多重債務者発生の防止を目的として設立された個人信用情報機関。テラネットは、主にクレジットや消費者ローンの利用に係わる信用情報を収集し、これを加盟する会員に対して、消費者の返済能力調査のための参考資料として提供している。 137 185 449 て te テレホンキャッシング 店頭に行かずに、電話で融資を申し込む方法。本人確認や与信審査に問題がなければ、一定の金額が所定の口座に振り込まれるシステムとなっている。 451 186 451 て te 手形 商品の売買取引で、将来の決められた期日に代金を支払うことを約束した有価証券の一種。 133 187 452 て te 手付金 不動産などを購入する際に、購入希望者が正式契約の前に部分的に支払うお金のこと。 134 188 453 て te 定額リボルビングシステム 毎月の最低限の返済金額が一定金額となるリボルビングで、「元金定額リボルビング」と「元利定額リボルビング」がある。リボルビングシステムのひとつ。 630 189 458 て te 定率リボルビングシステム 残債務額に対する一定の割合(5%や10%)の元金と1ヵ月分の利息を足した金額を毎月の最低限の返済額とする方式。リボルビングシステムのひとつ。 130 190 459 て te 抵当権 お金が返済されない時に、弁済にあてる目的として貸した側が土地建物を担保として設定する事が出来る権利。 635 191 463 て te 提携ローン 小売店(販売業者)が、金融機関などと提携して、商品の購入代金についてローンの取扱いを行うこと。 634 192 466 て te 電子マネー 貨幣価値をデジタルデータで表現したもの。クレジットカードや現金を使わずに買い物をしたり、インターネットを利用した電子商取引の決済手段として使われる。専用のICチップに貨幣価値データを記録するICカード型電子マネーと、貨幣価値データの管理を行なうソフトウェアをパソコンなどに組みこんでネットワークを通じて決済を行なうネットワーク型電子マネーの2種類がある。 639 193 469 て to トイチ 法高金利業者の中でも短期に弁済を受ける形式のものの総称。「10日に1割」の金利がつくことから「トイチ」と呼ばれたが、実際には10日に3割〜5割の金利を取るものが多い。債務者は10日ごとに弁済を要求されるため、どのくらい金利を負担しているかわからなくなる。 640 194 472 と to 取り立て 取り立て(債権の回収)については貸金業規制法により以下のように規制されている。貸金業者は、人を威迫したり、その私生活や業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させたりしてはならない。(貸金業規制法第21条第1項)正当な理由なく、不適当な時間帯(午後9時から午前8時)に取り立てを行ったり、居宅以外の勤務先に電話や訪問を行うこと。債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと。貸金業者は、貸し付け、債権の管理・取り立てに、不正または著しく不当な手段を用いてはならない。(貸金業規制法第13条第2項)年金受給証を取り上げること。押し貸しすること。貸金業者は貸金業の業務に従事する従業者に身分証明書を携帯させなければならない。(貸金業規制法第13条の2)貸金業者は暴力団員をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用してはならない。(貸金業規制法第13条の3)貸金業者は暴力団員に債権を譲渡してはならない。(貸金業規制法第24条第3項) 144 195 473 と to 取り立て行為の規制 債権の回収行為に関する規制。貸金業規制法21条で、「債権の取り立てをするに当たっては、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」としている。また、大蔵省銀行局長通達第2項第3号「取り立て行為の規制」によっても、「債務者、保証人等を威迫するような言動」や「債務者、保証人等の私生活又は業務の平穏を害するような言動を行ってはならない」としている。 645 196 474 と to 登録番号 財務局長、または都道府県知事の登録を受けると、それぞれ登録番号が付く。登録番号は、その貸金業者固有の番号で、他の業者が同じ番号をもつことはない。業者が廃業した場合、その番号は欠番となり、再使用されることはない。カッコ内の数字は登録更新を表し、3年ごとに更新することになっている。新規登録の際は(1)、3年ごとに更新するたびに1ずつ増える。従って、( )内の数字が大きいほど、古い業者ということになる。この登録番号は、貸付条件の広告や契約の際に交付される書面に記載されている。 141 197 475 と to 途上審査 消費者信用のリスクマネジメント手法の1つで、信用供与を行った後の利用者のクレジットの利用状況、返済状況をチェックすること。途上審査によって、クレジットライン(信用供与額)の変更や、延滞発生の未然防止、偽造・不正カードの早期発見などに役立てるのが目的。途上管理、途上与信ともいう。 644 198 477 と to 同意文言 クレジット・消費者金融を契約する際に、審査のために個人信用情報機関に照会し、情報を登録することについて顧客から得る同意。同意文言を得ないで照会・登録を行なってはならない。照会の際に得るものを「利用同意」、契約の内容を登録するために得るものを「登録同意」といい、利用同意は申込書内に、登録同意は契約書内に記載されていることが多い。 641 199 479 と to 同時廃止 債務者の財産が一定の金額に満たない場合、その財産の換価、債権者への配当をすることなく破産宣告と同時に破産手続を終わらせてしまうこと。 642 200 481 と to 督促 借金の支払いなどを、文書などで請求する事を言う。支払督促。 23 201 482 と na なりすまし 他人のユーザIDやパスワードを盗用し、その人のふりをしてネットワーク上で活動すること。本来その人しか見ることができない機密情報を盗み出したり、悪事をはたらいてその人のせいにしたりする不正行為。 457 202 488 な na 内部監査 管理部門および業務部門から独立した立場から、組織の内部管理態勢の適切性・有効性を総合的・客観的に評価をし、問題点などに対し改善の提言からフォローアップまでを実施する一連の機能。組織のシステムが有効に運営されている事を確認する手段。日常手順の浸透を確認、手順のレベルアップ、業務効率化、従業員の自覚向上などを目的とする。内部監査に戦略的に取り組むことで、組織のパフォーマンスチェック、改善につなげることができる。 455 203 489 な na 内容証明郵便 内容証明郵便とは、どんな内容の手紙を、いつ(確定日付)、だれが、だれに、出したかというこを、郵便局が証明してくれるというもの。法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合に、内容証明郵便が利用される。内容証明郵便には、郵便局が手紙の内容を証明してくれるだけなので法的な強制力はないが、宣戦布告ともとれる強い決意や態度を表す内容証明郵便を送った相手に心理的な圧力やプレッシャーをかけることができる。 456 204 490 な ni 日本消費者金融協会 消費者金融の任意団体。多額債務者への無利子融資や、月間専門誌の発行などを行う。JCFA。 388 205 491 に ni 任意整理 裁判所を通さない債権者(業者)との減額交渉による和解の事を指し、自己破産・民事再生等を法的整理とすれば、任意整理は私的整理であるといえる。任意整理では、一番はじめに借りたときにさかのぼって、全ての取引経過を利息制限法に定められた利率で計算しなおす。これにより今まで払い過ぎてしまっていた利息を元本に組み入れる。任意整理によって、借入元本が大幅に減るのは、利息が高い(18%以上)場合や、取引期間が長い場合に限られるので、任意整理をしても借入元本がそれほど減らないこともある。消費者信用の分野では、延滞に陥った債務者に対して業界団体などが相談に乗り、法的整理手続きによらずに債務整理を行なうことを任意整理ということがある。 145 206 492 に ni 任意破産 自ら裁判所に対して、破産を申し出て破産宣告を受けること。自己破産ともいう。 459 207 496 に ne ネガティブリスト クレジットを利用するにあたって、「不払い事故客」のリストのこと。ブラックリスト。 460 208 497 ね ne 根保証 連帯保証のように債権額が決まっているわけではなく、継続取引から生じる不特定の債務について負う保証のこと。普通の保証が現在または将来の特定の債務を保証するのに対して、根保証は増減変動する債務を保証するもので、保証限度額、保証期間を定めない包括根保証とそれらの両方またはいずれかを定める限定根保証とがある。根保証は民法には規定がないが、判例では認められており、根抵当に関する規定が適用もしくは準用されることがある。 461 209 498 ね ne 年金利回り法 実質金利の計算方法。返済額のうちから、まず経過期間の発生利率を差し引き、残りを元金充当分として計算する方法。 647 210 501 ね ne 年利 1年間を単位として定められた利率のこと。1年未満のものは、365分の利用日数の割合によって計算される。 147 211 502 ね no ノンバンク 金融事業のうち融資業務だけを行なう会社で、貸金業規制法に基づく貸金業登録会社全体の総称。金融庁による集計では、貸金業登録会社全体を12業態に分けており、このうち事業者向け金融会社が4割以上の融資残高を保有している。消費者向け無担保金融会社の占める割合は約2割。また、米国では、金融機関以外の業態を「ノンバンク」と総称しているが、日本では、クレジットビジネスを営む企業のをノンバンクと呼んでいる。 265 212 509 の ha 破産・免責 自己破産は、裁判手続きにより借金を全額免除してもらう手続きのこと。家や車など財産がある場合、破産管財人が選任され、財産を売却して、全債権者に分割して配当することになる。配当する財産が無い場合は、管財人を選任せず、破産宣告と同時に破産手続を終了する「同時廃止」の手続きになる。この場合には、裁判官との面接のみで、破産手続が行われる。免責は、破産手続上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によりその責任を免除することをいう。 152 213 515 は ha 破産申し立て 債務者(破産者)自身あるいは債権者が、裁判所に対して破産宣告を行うよう申し立てること。法人の場合については、理事(組合などの場合)、無限責任者(合資会社、合名会社)、取締役(株式会社、相互会社)および、清算人が破産の申し立てをすることができる。 465 214 518 は ha 破産宣告 債務者が債務の支払が出来ず、債務の合計が資産の合計を上回っている場合(債務超過の場合)に、裁判所に申し立てて、破産宣告を受ける手続きのこと。 150 215 519 は ha 白紙委任状 委任者名・委任事項などを記載しないままにして、その決定を相手方やその他の者に任せた委任状。貸金業者が、白紙委任状を受け取ると貸金業規制法違反となる。 149 216 521 は ha 販売信用 商品の購入や、その他のサービス提供に対して支払うクレジットの利用をいう。 153 217 522 は hi ビジネスローン 貸金業者が、自営業者や中小規模の事業者を対象に行う小口・短期ローンのこと。「商工ローン」「スモールビジネスローン」という商品名にしているところもある。不動産などの物的担保はとらないが、一般的に無保証の場合は少なく、保証人が必要。通常、ビジネスローンでいう「小口、短期」は300万円、2年以内が設定されている。事業者ローンなどともいう。 339 218 525 ひ hi 日歩 日歩とは、1日あたりで表示される利息額のこと。日歩に対して逆日歩とは、株の品貸料を日歩表示したものをいう。 155 219 529 ひ hu ファイナンシャルプランナー 顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受けてそれを基にライフプランに即したファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする、国家資格・ファイナンシャル・プランニング技能士などの資格をもつ者。 156 220 532 ふ hu フィッシング詐欺 実在の銀行・クレジットカード会社やショッピングサイトなどを装ったメールを送付し、そこにリンクを貼り付けて、その銀行・ショッピングサイトにそっくりな偽物のサイトに呼び込み、クレジットカード番号やパスワードなどを入力させてそれを入手してしまう詐欺のこと。 468 221 533 ふ hu ブラックリスト 一般的に「要注意人物を書いたリスト」として認知されているが、ブラックリストという、要注意人物を書いたリストは存在しない。通称で、返済に滞りの無い通常の情報をホワイト情報、返済が滞った事故情報をブラック情報と呼ぶことから、ブラック情報が個人信用情報機関に登録されたことを、「ブラックリストに載った」という言い方をする。 473 222 535 ふ hu フリーローン フリーローンは、その名の通り自由なローン。住宅ローンや教育ローン、自動車ローン、教育ローン、トラベルローンなどの「目的別ローン」とは違い、原則、借りたお金の使い道は限定されていない。目的別ローンに比べると金利はやや高めとなる。和製英語。 555 223 540 ふ hu 不動産担保ローン 金融機関などから、土地およびその定着物である建物などを担保に入れ、融資を受ける事が出来るローンのこと。 157 224 542 ふ hu 不良債権 企業の破たんや経営悪化などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸出金のこと。 471 225 543 ふ hu 復権 破産者が破産宣告によって喪失した権利、資格を回復すること。「当然の復権」と「裁判による復権」の2つの態様がある。 340 226 545 ふ hu 複利 利息が出るたびに「元本+利息=次の元本」として計算される利子。金貸しの場合には借金が雪だるま式に増えていくことになるため、貸金業法で禁止されている。 469 227 546 ふ hu 分割払い 買い物の際に支払い回数が指定でき、利用代金を分割して支払う便利な支払い方法。主として高額商品の場合に用いられる決済システム。高額商品の場合、計画的な支払いができるメリットがある。 472 228 548 ふ he 変動金利 その時々の金利情勢で変動する金利のこと。 658 229 550 へ he 変動金利型ローン 適用金利がその時点での市場金利に合わせて見直しされるローン。住宅ローンの場合は半年毎に見直しが行われ、金利は短期プライムレートに連動するものと長期プライムレートに連動するものがある。金利の見直しが行われても、一般的には返済額は5年間固定される。6年目に返済額が見なおされた際でも、増幅額は25%以内とされているので、返済額については比較的家計の見通しも立てやすいが、金利が大幅に上昇している場合には、返済額の殆どが金利にまわってしまい、元本がなかなか減らない、という状況も起こり得る。他の金利タイプのローンと比べると一般的にその時点での金利は最も低くなるが、最終的に総支払額がいくらになるかわからない、という点で将来の貯蓄額などの予想が難しいというデメリットがある。 266 230 551 へ he 変動型金利ローン 返済期間中に、世の中の金利に基づき一定期間ごとに金利の見直しが行われ、金利が変動するローン。金利が見直されても、返済額の見直しが行われるまでは、同じ金額を返済することになるが、内訳(元本と利息の割合)が変化する。また、返済額が見直される時期に仮にローン金利が高くなっていても、直前の返済額の25%アップまでと上限がある。金利の高い時期には、この変動型金利で借りると金利の低下に伴いメリットがあるが、低金利の時期に利用するとローン金利が上がると、なかなか元金が減らないことになる。 162 231 553 へ he 返済日の種類 「毎月一定日」一ヶ月のうち、必ず一回返済日がくるように設定されているパターン。利用者自身が任意で返済日を設定できる場合と、業者が用意した返済日から選ぶ場合がある。一定日としていても、前倒しで返済することも可能である。「35日支払い」返済日から次回の返済日までの期間が35日間に設定されているパターン。多くのキャッシング業者では、この35日支払いに設定されている。 7 232 555 へ he 弁済 金銭および借りていた金品などを債権者に返すこと。 392 233 558 へ ho ボーナス一括払い 商品売買において、ボーナス時に一括して代金の受け渡しをする方法。通常、クレジットカードによるボーナス一括払いは、割賦販売法上でいう分割払いにはあてはまらないので金利がかからない。 479 234 561 ほ ho ホワイト情報 延滞・破産などの返済事故を起こしていない通常のクレジット利用情報のこと。 478 235 563 ほ ho 保証人 借入金が約束どおり返済されなかった等、債務者が債務の履行をしない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負う人を保証人と言う。銀行等の債権者は債務者が債務の履行をしない時は保証人に対して、債務者に対するものと同一内容の履行を求めることができるので、人的担保と言える。このように大きな義務を負うことになるので、保証人になる場合には十分な注意が必要。特に連帯保証人の場合は、自分が契約したのと同等の義務を負う。 267 236 566 ほ ho 保証料 住宅ローンなどを借りる際に、銀行は、保証人を要求しない代わりに、関連保証会社の保証をつけさせることがある。この場合、借り手は一括または金利に上乗せする形で、保証料を保証会社から徴収される。 477 237 572 ほ ho 法定利息・法定利率 契約において利率を定めなかったときに市場の金利の変化に合わせて利率が変わっていく金利のこと。民法と商法に規定があり、契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法404条)とされている。金銭を目的とした消費者貸借の利息は利息制限法によって決められている。が「法定利率」の概念には、一般に利率制限法、出資法などの法律で定めた上限金利のことは含まれてない。これらは「法定上限金利」と表現されることが多い。 163 238 574 ほ ho 本人確認法 金融機関等が顧客へ本人確認を行うこと、顧客との取引記録を保存することを義務付けた法律。本人確認が必要となるのは、口座開設、貸金庫、信託取引の開始、有価証券の売買、保険契約の締結など継続的な取引関係の開始の場合、200万円以上の大口の現金取引の場合、本人特定事項の虚偽告知や名義人へ成り済ましの疑いがある場合で、個人のみならず法人も対象にしている。この法律は、金融機関がテロ資金隠しやマネーロンダリングなどに利用されることを防止することを目的としている。金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律。平成14年4月26日公布、平成15年1月6日施行。 345 239 578 ほ ma マルチ商法 連鎖販売取引のこと。ネズミ講に似た方式で、販売員を組織化する特色をもつ。マルチ商法は、無限連鎖講の防止に関する法律によって禁止されるねずみ講と組織の拡大方法で類似点が多いが、ねずみ講が金品配当組織であるのに対して、マルチ商法は商品の販売組織である点で区別される。 480 240 579 ま ma マンスリークリア クレジットの支払い方法のうち、分割払いではなく1回払いで返済する方法を一括払いというが、このうち、翌月または翌々月に一括払いする方法。 165 241 580 ま mi みなし弁済 債務者が利息制限法に規定される利息分を超える額を利息として「任意に」支払ったときにおいてそれに加えて決められた要件を全て満たした場合にのみそれが有効な利息の支払いと認められる規定。利息制限法の利率から、出資法の利率(29.2%)の間はいわゆるグレーゾーンと言われており、このグレーゾーンの利率の利息に関しては債務者が承知の上「任意に」払った場合のみ貸金業者は受け取っていい事になっている。債務者側が「利息制限法の利率」の利率で計算しなおして、多く支払っている部分を元本から控除してくれと貸金業者と交渉する事を、「利息制限法による引き直し計算」というが、これを主張すると貸金業者が、この「みなし弁済規定」を持ち出してくる事がある。貸金業規制法は43条でみなし弁済が適用される要件として次の5項目をあげている。以下の5項目のすべてに該当しなければ、みなし弁済を適用して利息制限法違反の金利が有効であることはできない。1.債権者が貸金業登録業者であること。2.契約の際、貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること。3.弁済の際、貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。4.債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと。5.債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと。上記の項目はかなり厳しく適用されることはあまりない 166 242 583 み mi みなし利息 利息以外の名目で徴収する諸経費、手数料のこと。 663 243 587 み mi ミニマムペイメント ミニマムペイメントとは、リボルビング払いにおいて、毎月必ず支払わなくてはならない最小返済金額のこと。 484 244 588 み mi 未成年者契約の取消権 "民法では,満20歳未満の人を「未成年者」として保護している。未成年者が契約する場合には原則として、法定代理人である親や後見人の同意が必要となる。法定代理人の同意がなかった場合には、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができる。" 482 245 589 み mi 民事再生 2000(平成12)年4月1日施行の民事再生法に基づく手続きで、和議法に代わる再建型の法的整理手続をいう。自己破産との決定的な違いは、「住宅」や「事業」を手放さなくていい事。又、自己破産では免責が確定した時点で借金はゼロになるが、個人版民事再生は決められた弁済計画で完済しないと免責、つまり借金がゼロにならない。支払不能のおそれがある者が、借金を減額した支払い計画を作成し、裁判所の認可を得て、その支払い計画で支払いを再スタートする。 485 246 591 み mu 無権代理 代理権を持たない者が、代理人と称して法律行為をすること。 169 247 592 む mu 無効カード 期限切れ、与信限度超過などにより失効したカード、または、紛失、盗難などにより不正使用のおそれがあるため、カード会社が利用を差し止めたカードのこと。これらのカード番号はカード会社が加盟店に送付する無効番号表(無効通知リスト)に記載されている。 486 248 593 む mu 無担保 借入に際し、金融機関等の債権者に、債務の保証(担保)として自分の財産(土地や建物など)を提供していないことを無担保という。また、借入条件として担保提供が必要ないローンを無担保ローンという。代表的な無担保ローンには、自動車ローン、教育ローン、カードローンなどがある。また一般的に有担保ローンと比較すると、無担保ローンの方が金利は高く、融資限度額は小さく、最長返済期間は短くなっている。 268 249 594 む mu 無担保貸付・無担保ローン 金融機関が、消費者の信用力(返済意思、返済能力)のみを担保として、保証人や物的担保を必要条件とせずに金銭の貸付を行うこと。 487 250 596 む me メールローン 郵便申し込みの消費者ローン。預金者が所定の申込用紙に必要事項を記入して銀行またはカード会社に郵送すると、審査の後のち所定の融資金額が預金者の口座(またはカード会員の決済口座)に振り込まれるシステム。 171 251 601 め me 名義貸し 与信がない為契約ができない知人などに、自分の名義で消費者金融等と契約をすることを承諾することをいう。名義を貸すということは名義を貸した人が融資を受ける、という事になる。つまり返済の義務は名義を貸した人となる。ご自分の名義での借入を承諾してしまうと「名義を貸しただけ」と主張しても、名義の使用を承諾したということは、法律的には名前を貸した人が債務者となってしまうので、名義人本人に支払いの義務が生じる。 168 252 602 め me 免責 破産手続きが配当によって終了した後、破産者が弁済できなかった残余債務の支払いを免れることをいう。 489 253 606 め mo モニタリング 途上与信、途上審査のことを指す。 490 254 607 も mo 申し込み情報 クレジットカードやローンなど融資の申し込みを受けたローン会社が、与信審査のために個人信用情報センターに信用照会をしたという記録をいう。信用情報機関では、照会記録として6か月間保有されている。 172 255 608 も ya 約款 契約において定められている条項のこと。 398 256 611 や ya 約定 注文の売買が成立すること。 173 257 612 や ya 約定金利/約定利率 出資法、利息制限法の制限のなかで、当事者間の契約により定められる利率のこと。こうした当事者間の契約がある場合は約定利率が適用されるが、利率の約定がない場合は法定利率(法によって定められた利率)が適用される。 354 258 616 や ya 約定返済 契約時に当事者(債権者・債務者)間で定められた返済予定のこと 557 259 621 や yu 優遇金利 取引実績が良く、信用度の高い優良顧客に対して適用される一般金利よりも低い金利のことを指す。一般的に新規取引の際には一律の金利が適用されるが、その後の取引状況により信用度が高い顧客には、契約時より低い金利を適用するサービスを行う企業が多い。 175 260 622 ゆ yu 融資 資金を融通して、貸出しを行うこと。一般的な融資形態は「金銭消費貸借契約」によるものがほとんどであるが、手形割引も融資形態のひとつ。融資の際には、当事者間で元金や利息、返済方法などについての契約を交わす。 176 261 626 ゆ yo 与信 信用を供与することで、金銭の貸出などを行う。新規の融資申込者の信用力を審査して、はじめの融資枠を決めることを「初期与信(スクリーニング)」といい、その後、既存顧客の信用力を管理する与信管理により、信用力を見直していくことを「途上与信(モニタリング)」という。 358 262 629 よ yo 与信管理 過剰与信が行われていないかどうかなどを管理すること。与信基準の見直し、チェックなどを意味する場合もある。 495 263 631 よ yo 与信審査 主に返済能力があるかどうかという点について信用できるかどうかを調査すること。おもにキャッシング申込者の個人信用情報を「個人信用情報機関」に照会し調査する。 269 264 633 よ ri リボルビングカード 毎月一定の最低返済額を支払うリボルビング方式が可能なクレジットカード。VISAカード、マスターカード、大手百貨店が発行しているカードはもちろん、ほとんどのカードでリボルビング払いができる。 360 265 636 り ri リボルビングシステム カード会社が事前に定めた利用限度額の範囲内で何度でも自由に利用ができ、返済額はあらかじめ選択している毎月一定の最低支払金額(増額返済も可)というシステム。返済方法には「定額リボルビング」と「定率リボルビング」があるが、日本では「定額リボルビング」が主流となっている。また利用にあたっては、加盟店でリボ払いと伝える方法、事前にカード会社に届け出る方法、リボ払い専用カードを発行してもらう方法などがある。リボルビングシステムは、分割払いのように購入を繰り返すたびに毎月の返済額が増えることはなく、一定の決められた最低支払金額の返済となる。 361 266 637 り ri リボルビングローン クレジットカードやローンカードの利用限度枠をあらかじめ決めておき、その範囲内であれば何回でも自由に繰り返し利用ができ、返済は毎月決められた一定額や一定率で支払う方式。 363 267 638 り ri リボルビング返済 クレジットの返済方法のうち分割払いの一つ。3回払い、5回払いというような分割払いは、利用金額と手数料(利息)を当初決めた分割回数に分けて支払うもので、毎回ほぼ一定の金額を返済する。これに対しリボルビング払いは毎回の返済額を決め、その金額に応じて支払い回数が決定される。途中利用残高が変動しても毎回の返済額は変わらない定額払い方式と、残高に応じて返済額が変動する残高スライド方式がある。利用金額が増えても、毎回の返済額にあまり影響を与えないため、返済しやすいというメリットはあるものの、分割払いより手数料率は高く、返済が長引けばそれだけ利息の負担も大きくなるため、十分な計画が必要となる。 270 268 641 り ri 利子 利率。金利。返済に際し元本以外の名目で受け取る(支払う)もの。金利は、利率発生の割合を示すもので、利子は、残存元本に金利を乗じることによって算出される。 496 269 643 り ri 利息 カードで分割払いをした場合や金融業者などからお金を借りた場合などに別途に借りたお金の使用料(手数料)として支払うお金のこと。元金(借りたお金のこと)に対して一定期間内に支払う利息の割合を金利という。利息には各社差がある。日本では出資法という法律があり年率29.2%を超えないこととなっている。 670 270 645 り ri 利息制限法 昭和29年に高利の取り締まりを目的に制定された金利水準の上限を定めた民法。「1.元本10万円未満の場合は年20%」「2.元本10万円以上〜100万円未満の場合は年18%」「3.元本100万円以上の場合は年15%」を制限利息として、これを超過する部分については、利息制限契約を無効としている。ただし、借りている人がこの超過分を任意に支払った場合はその返還を請求できないとしている。 11 271 646 り ri 利用限度額 クレジットカードやローンカードが利用できる範囲として、事前にカード会社が個別に設定している金額の上限のこと。一般的に、新規会員や若年層の会員には低く設定されており、既存の会員には途上与信制度を用い、優良顧客には限度額を増額するなど変更している。 180 272 650 り ri 両端入れ 利息の計算で、初日と最終日の両方を日数に入れて計算すること。 181 273 654 り re 連帯保証人 主債務者(実際に借金をした本人)の債務について、主債務者と同様の弁済の義務を負う人のこと。 182 274 655 れ ro ローン 一般的に、お金を貸す事、あるいは借りる事全般を指す。 32 275 659 ろ ro ローンカード ATMやCDから現金を引き出すことで自動融資を受けることができるローン専用カードのこと。銀行、信販会社、消費者金融系専業会社などが発行している。 366 276 666 ろ ro ローン手数料 ローン契約を締結する時の契約手数料、保証料などのこと。金利の意味で用いられることもある。 368 277 668 ろ ro ローン提携販売 購入者が、販売業者の提携先の金融機関から融資を受けて、それを購入の支払代金にあて、金融機関へは分割で返済する取引形態のことを指す。 367 278 669 ろ wa 割引手形 手形を担保にお金を借りるという事で、指定期日までの利息にあたる「割引料」を引かれた金額が受取金額になる。手形の額面には利息に相当する部分が含まれており、この利息は満期日まで保有することで受け取ることができる。満期日よりも早く換金することにより、この利息の一部を放棄するという形になり、それに相当する金額だけ差し引かれた金額を融資される。割引は銀行などの金融機関で行い、満期日に銀行等が支払人から取り立てる。手形割引は振出人の信用度を主体に割引を判断する。 184 279 670 わ wa 和解 当事者どうしが対立する利益主張を譲り合って、その間の紛争を解決することを約束する契約のこと。 503 280 672 わ